構造計算適合性判定業務
業務概要
指定構造計算適合性判定機関
当センターでは、大分県知事から平成28年5月18日に「指定構造計算適合性判定機関」の指定を受け建築基準法に基づく構造構造計算適合性判定業務を平成28年6月1日より始めました。
業務を行うにあたり、設計者・特定行政庁・確認検査機関の方々と連絡を密にし、制度の趣旨に基づき、公正、的確な判定に努めてまいります。
業務の範囲
構造計算に係る床面積(法第20条第2項の規定に基づき、別の建築物とみなすことができる部分が2以上ある建築物については、それぞれ別の建築物とみなしたときの床面積)が5,000㎡以下のもので、次のいづれかの構造計算によって安全性を確かめる建築物。
一 政令第81条第2項第1号イに定める構造計算
二 政令第81条第2項第2号イに定める構造計算
ただし、国土交通大臣の認定を受けたプログラムによって安全性を確かめられたものは除く。
判定フロー
当センターでは、大分県知事から平成28年5月18日に「指定構造計算適合性判定機関」の指定を受け建築基準法に基づく構造構造計算適合性判定業務を平成28年6月1日より始めました。
業務を行うにあたり、設計者・特定行政庁・確認検査機関の方々と連絡を密にし、制度の趣旨に基づき、公正、的確な判定に努めてまいります。
業務の範囲
構造計算に係る床面積(法第20条第2項の規定に基づき、別の建築物とみなすことができる部分が2以上ある建築物については、それぞれ別の建築物とみなしたときの床面積)が5,000㎡以下のもので、次のいづれかの構造計算によって安全性を確かめる建築物。
一 政令第81条第2項第1号イに定める構造計算
二 政令第81条第2項第2号イに定める構造計算
ただし、国土交通大臣の認定を受けたプログラムによって安全性を確かめられたものは除く。
構造計算適合性判定業務のフローは以下です。 判定フロー(PDF)はこちらから
構造計算適合性判定申請のご案内
提出書類・様式・部数・留意事項についてご案内します。
※構造計算適合性判定申請のご案内
※構造計算適合性判定申請のご案内
判定手数料
構造計算適合性判定 業務規定・業務約款について